○浅口市寄島町区長規則

平成18年3月21日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、市の諸般の事務処理を迅速円滑ならしめるため適切なる連絡機関を設置することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、合併前の寄島町の各区に区長1人を置く。

(担当区域)

第3条 区長の担当区域は、従来の慣習による区域とする。

(委嘱)

第4条 区長は、その担当区域の代表者と協議のうえ、市長が委嘱する。

(役割)

第5条 区長は、市当局と緊密な連繋を保ち第1条の目的達成のため連絡、報道、報告等にあたる。

第6条 区長は市の文書その他の伝達を受けたときは、その都度、遅滞なくこれを各戸に配布又はその趣旨を撤底しなければならない。

(任期)

第7条 区長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(報償費)

第8条 区長には別に定める広報紙等配布人協力者謝礼を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の寄島町区長設置規則(昭和32年寄島町規則)により委嘱された区長は、この規則の相当規定により委嘱された区長とみなし、その区長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

浅口市寄島町区長規則

平成18年3月21日 規則第23号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年3月21日 規則第23号