○浅口市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定めるものとする。

(事故の補償)

第2条 市は、次条に定める補償を対象とする予防接種を行ったことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合には、当該補償対象者に対し、全国町村会総合賠償補償保険に定める補償を行う。

(補償対象の予防接種)

第3条 補償の対象とする法定外の予防接種は、市が自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 前項に規定する予防接種のうち、市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が行う予防接種とみなす。

3 第1項に規定する予防接種のうち、市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種については、同項に定める予防接種ではないものとみなす。

(補償対象者)

第4条 補償の対象となる者は、前条の予防接種のときに市内に住所を有していたすべての者とする。

2 前項に定める補償対象者が、市が行った予防接種に起因して死亡した場合においては、市は、当該補償対象者の法定相続人に補償を行うものとする。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償は、次に定める補償基準及び補償金額に基づいて行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(次項において「死亡補償金」という。) 全国町村会総合賠償保険契約に定める死亡補償保険金額

 障害の場合(次項において「障害補償金」という。) 全国町村会総合賠償保険契約に定める障害補償保険金額

2 前項に定める死亡補償金と障害補償金は、同一事故に関し、重複して支給しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その補償した額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを負わないものとする。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町予防接種事故災害補償規程(昭和59年金光町規程第11号)、鴨方町予防接種事故災害補償規程(平成6年鴨方町規程第41号)又は寄島町予防接種事故災害補償規程(昭和59年寄島町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。なお補償金額に差異がある場合は、従前の例による。

(平成21年7月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月21日 規則第21号

(平成21年7月28日施行)