○浅口市交通指導員規則

平成18年3月21日

規則第20号

(設置)

第1条 住民の交通安全確保に寄与するため、市に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任免)

第2条 指導員は、市長が委嘱する。

2 指導員の定数は、44人以内とする。

3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(組織)

第3条 指導員は、互選により、会長、副会長を選任することができる。

(業務)

第4条 指導員の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 住民に高度な交通技術と安全意欲高揚の指導

(2) 市交通安全対策協議会の行う事業に対する協力及び交通安全対策に対する意見の具申

(3) 前2号に掲げるもののほか市の交通安全確保のため、必要と認められる事業

(給与)

第5条 指導員に報酬を支給し、その職務を行うために要する経費を弁償することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に合併前の金光町交通指導員設置規則(昭和43年金光町規則第2号)、鴨方町交通指導員設置規則(昭和45年鴨方町規則第38号)又は寄島町交通安全指導協助員設置規則(昭和43年寄島町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により委嘱されていた交通指導員又は交通安全指導協助員については、この規則の規定に基づき委嘱された指導員とみなす。この場合において、当該指導員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、合併前の規則の規定に基づき委嘱された指導員の任期の残任期間とする。

(任期の特例)

3 この規則の施行の日以降最初に委嘱される指導員の任期は、前項及び第2条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

浅口市交通指導員規則

平成18年3月21日 規則第20号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月21日 規則第20号