○浅口市交通指導員規則
平成18年3月21日
規則第20号
(設置)
第1条 住民の交通安全確保に寄与するため、市に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任免)
第2条 指導員は、市長が委嘱する。
2 指導員の定数は、44人以内とする。
3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(組織)
第3条 指導員は、互選により、会長、副会長を選任することができる。
(業務)
第4条 指導員の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民に高度な交通技術と安全意欲高揚の指導
(2) 市交通安全対策協議会の行う事業に対する協力及び交通安全対策に対する意見の具申
(3) 前2号に掲げるもののほか市の交通安全確保のため、必要と認められる事業
(給与)
第5条 指導員に報酬を支給し、その職務を行うために要する経費を弁償することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。