○浅口市生活安全条例

平成18年3月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための市民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、市民とは、市に住所を有する者並びに市内に滞在する者及び市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項の対策の実施に当たって、必要と認める関係機関及び団体と緊密な連携を図り、協力を求めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら生活安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(団体への助成等)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町生活安全条例(平成7年金光町条例第20号)、鴨方町生活安全条例(平成7年鴨方町条例第166号)又は寄島町生活安全条例(平成7年寄島町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市生活安全条例

平成18年3月21日 条例第17号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月21日 条例第17号