○浅口市鴨方町日原地区渇水対策事業費補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、渇水対策事業の一環として、浅口市鴨方町小坂東の日原地区に対し井戸ポンプ(以下「ポンプ」という。)の電気料等を補助するものとし、その取扱いに関してはこの告示の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 ポンプの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(補助内容)
第3条 補助対象経費は、ポンプの電気料及び2年に一度行う水質検査代でその全額を補助するものとする。
(1) 電気料については電力会社の電気料金の証明等
(2) 水質検査については領収書及び検査結果
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第5条 市長は、次の各号に該当したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りが認められたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為が認められたとき。
(その他)
第6条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
日原ポンプ | 浅口市鴨方町小坂東4336番地 |
日原広場ポンプ | 浅口市鴨方町小坂東4104番地 |