○浅口市鴨方町日原地区渇水対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 市長は、渇水対策事業の一環として、浅口市鴨方町小坂東の日原地区に対し井戸ポンプ(以下「ポンプ」という。)の電気料等を補助するものとし、その取扱いに関してはこの告示の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 ポンプの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(補助内容)

第3条 補助対象経費は、ポンプの電気料及び2年に一度行う水質検査代でその全額を補助するものとする。

(請求方法)

第4条 この告示による補助を受けるには、浅口市日原地区渇水対策事業費補助金(電気料)交付申請書兼請求書(様式第1号)又は浅口市日原地区渇水対策事業費補助金(水質検査代)交付申請書兼請求書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて毎年度3月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 電気料については電力会社の電気料金の証明等

(2) 水質検査については領収書及び検査結果

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第5条 市長は、次の各号に該当したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りが認められたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為が認められたとき。

(その他)

第6条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町日原地区渇水対策事業費補助金交付要綱(平成17年鴨方町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

日原ポンプ

浅口市鴨方町小坂東4336番地

日原広場ポンプ

浅口市鴨方町小坂東4104番地

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浅口市鴨方町日原地区渇水対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第5号

(平成18年3月21日施行)