○浅口市水島地区大量流出油災害対策本部規程

平成18年3月21日

訓令第19号

(設置)

第1条 水島地区からの大量流出油による内海の汚染に対して、適切な処理運営を図るため浅口市水島地区大量流出油災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 対策本部は、大量流出油によって発生する諸問題について、岡山県及び水島海上保安部の災害対策本部との連絡調整を図り、また、関係各部課等の対策促進を求めるものとする。

2 対策本部で検討協議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 漁業関係者の救済対策について

(2) 応急資材等の補給連絡について

(3) 公害上の啓蒙対策について

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(組織)

第3条 対策本部は、次の者によって組織し、本部長に市長、副本部長に企画財政部の事務を担当する副市長を充てる。

市長、副市長、理事、企画財政部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業建設部長、上下水道部長、寄島総合支所長、企画財政部くらし安全課長

(会議)

第4条 本部長は、対策上必要があるときは、随時に対策本部会議を開くことができる。

2 会議の議長は、本部長として、本部長不在のときは、副本部長がこれに当たる。

3 会議に必要があるときは、事務担当者を出席させることができる。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、企画財政部くらし安全課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

浅口市水島地区大量流出油災害対策本部規程

平成18年3月21日 訓令第19号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第19号
平成19年3月29日 訓令第2号
令和元年6月28日 訓令第5号