○浅口市防災行政無線施設条例

平成18年3月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、浅口市防災行政無線施設の設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第4号に規定する電気的設備で、送信設備及び受信設備をいう。

(2) 送信設備 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 受信設備 固定系送信設備の通信の相手方となる無線設備をいう。

(4) 移動系 半複信方式により、送信設備間で通話を行う通信系統をいう。

(5) 固定系 同報通信方式により、送信設備からの通信を受信設備に一斉伝達する通信系統をいう。

(6) 基地局 陸上移動局との通信を行うために開設する、移動しない無線局をいう。

(7) 統制局 移動系の無線設備を統括し、通信の運用を統制する装置をいう。

(8) 親局 固定系の無線設備を統括し、通信の運用を統制する無線局をいう。

(9) 遠隔制御局 有線回線により、送信設備を操作し、通信を行う装置をいう。

(10) 無線系 無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(11) 免許人 総務大臣の無線局開設免許を受けた者をいう。

(12) 無線従事者 総務大臣の無線従事者免許を受けた者で、無線設備の操作を行うものをいう。

(設置)

第3条 無線設備の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。

2 無線設備は、許可なく移動してはならない。

(無線設備の管理及び保管)

第4条 前条に定める無線設備の設置を受ける者は、設備が最も効果的に送信、受信できるよう、常に良好な状態に管理保管しなければならない。

(運用)

第5条 無線設備の運用は、電波法及び関係法令に基づき、公正かつ能率的に行い、公共の福祉増進に努めなければならない。

2 市長は、無線設備の運用に関して、必要に応じ運営委員会を設置することができる。

(使用)

第6条 無線設備は、免許人以外は使用することができない。

2 無線設備は、免許状に記載された目的、通信事項の範囲内を超えて運用してはならない。ただし、次の各号に掲げる通信については、この限りでない。

(1) 人命、財産の救助等に係る非常通信

(2) 災害の救護等に係る非常通信

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた通信

(操作)

第7条 無線設備の操作は、法第2条第6号に定められたところによる無線従事者でなければ操作してはならない。ただし、前条第2項に係る場合は、この限りでない。

(遠隔制御局の通信統制)

第8条 無線設備を共用する遠隔制御局の管理責任者は、親局の通信統制に従って運用しなければならない。

(遠隔制御局の運用規制)

第9条 遠隔制御局の管理責任者は、親局と遠隔制御局との運用に支障を来さないようにしなければならない。

(遠隔制御局の通信事項)

第10条 遠隔制御局の行うことのできる通信事項は、「地震、火災、風水害等の緊急事態に関する予警報の伝達」とし、目的以外には通信を行ってはならない。

(総括責任者)

第11条 無線設備の総括責任者は、市長とする。

2 市長は、無線設備の管理、運用の業務を統括し、管理責任者を指導監督する。

(管理責任者)

第12条 無線設備の管理責任者は、その担当課長の職を有する者を充てる。

2 管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線設備の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

(通信取扱責任者)

第13条 無線設備の通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線設備の管理運用の業務を所掌する。

(無線従事者の配置、養成)

第14条 総括責任者は、無線設備の運用体制に見合った無線従事者を配置するものとする。

2 無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第15条 無線従事者は、無線系に属する無線局の操作を行うとともに無線局業務日誌を記帳しなければならない。

(通信取扱者)

第16条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に法を遵守し、無線設備の運用を行うものとする。

(無線設備の保守点検及び施設工事の委任)

第17条 無線設備の正常な機能を確保するため、保守、点検を次のとおり行うものとする。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年1回の点検

2 無線設備の年点検は、専門業者に委託して行うものとする。

3 受信設備の新設、増設、移動及び廃止の工事は、専門業者に委託して行うことができる。

(保管者の義務)

第18条 戸別受信機の設置を受ける者(以下「保管者」という。)は、受信設備を善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。

2 保管者は、受信設備を移動し、取り外し、変更若しくは分解し、又はこれを他の機器等と連絡してはならない。ただし、天災その他災害に際して保護の必要があるときは、この限りでない。

3 保管者は、受信設備に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。

4 受信設備の補修等は、市長の指定する者以外に行わせてはならない。

(立入検査)

第19条 市長は、無線設備の設置、撤去、修理若しくは維持保全のため、必要があるときは、その必要最小限度において、土地又は建物内にその所有者若しくは管理者の承諾を得て立ち入り、工事を行わせ、又は設備を検査し、若しくは調査させることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

設置場所

移動系無線設備

送信設備

基地局

小田郡矢掛町南山田字星山3013番地1、3013番地3

岡山県遙照山無線中継所内

浅口市寄島町16010番地

浅口市役所寄島総合支所庁舎内

統制局

浅口市鴨方町六条院中3050番地

浅口市役所庁舎内

遠隔制御局

浅口市鴨方町六条院中3050番地

浅口市役所庁舎内

浅口市金光町占見新田751番地

浅口市役所金光総合支所庁舎内

浅口市寄島町16010番地

浅口市役所寄島総合支所庁舎内

陸上移動局

浅口市消防団車両(車載型)、浅口市役所及び総合支所(携帯型)、浅口市消防団金光方面団本部機庫(半固定型)

固定系無線設備

送信設備

親局

浅口市寄島町16010番地

浅口市役所寄島総合支所庁舎内

遠隔制御局

浅口市鴨方町六条院中3050番地

浅口市役所庁舎内

浅口市寄島町16010番地

浅口市役所寄島総合支所庁舎内

受信設備

屋外拡声子局

浅口市寄島町16010番地 浅口市役所寄島総合支所

浅口市寄島町1252番地77 東安倉遊園地内

浅口市寄島町2834番地先 一般県道東安倉鴨方線分離帯内

浅口市寄島町3122番地2 中安倉遊園地内

浅口市寄島町13003番地3 西安倉公会堂敷地内

浅口市寄島町7546番地1地先 早崎中学校北市道路肩

浅口市寄島町7703番地3 浅口市寄島コミュニティセンター北市道路肩

浅口市寄島町7179番地3 旧宮通消防機庫南畑内

浅口市寄島町7063番地2 福井排水機場敷地内

浅口市寄島町9200番地1地先 尾焼大池下市道路肩

浅口市寄島町9496番地1地先 片本東川堤防内

浅口市寄島町10112番地 鏡荒神社敷地内

浅口市寄島町10382番地3地先 鏡天理教東市道路肩

浅口市寄島町12044番地1地先 青佐ゴミステーション東法面

浅口市寄島町12182番地3 三郎公会堂敷地内

浅口市寄島町6810番地2 柴木森山商店北畑内

浅口市寄島町15431番地1 柴木公民館敷地内

浅口市寄島町14714番地2 柴木清改池堤防内

浅口市寄島町13268番地1 柴木実盛池堤防内

浅口市寄島町12155番地50 中新開公会堂敷地内

戸別受信機

浅口市寄島町の公共施設及びこれに準ずる施設

浅口市防災行政無線施設条例

平成18年3月21日 条例第16号

(令和4年7月7日施行)