○浅口市防災会議条例
平成18年3月21日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、浅口市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 浅口市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 岡山県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 岡山県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(3) 指定行政機関又は指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(5) 教育長
(6) 市長が消防団のうちから委嘱する者
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要として委嘱する者
6 前項の委員の定数は、25人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岡山県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(費用弁償)
第5条 委員が会議の招集に応じたとき、又はその職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額は、別に市長が定める。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。