○浅口市戸籍の届出における本人確認等に関する取扱要綱
平成18年3月21日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍の届書の届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)の本人確認を行うとともに、本人確認ができなかった届出人に対し、届出を受理した旨の通知(以下「通知」という。)を行うことにより、虚偽の届出を抑止し、もって市民の個人情報の保護を図るとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出の範囲)
第2条 この訓令の対象となる届出は、すべての戸籍の創設的届出(以下「届出」という。)であって、市で受け付けたものとする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、裁判又は許可書の謄本の添付を必要とする届出については、この限りでない。
(本人確認の範囲)
第3条 市長は、前条に規定する届書の届出人及び使者について本人確認を行うものとする。ただし、休日等の執務時間外の届出については、届出人及び使者の本人確認は行わないものとする。
(本人確認の方法)
第4条 市長は、届出人及び使者について、運転免許証、旅券等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書の提示を求め、本人確認を行うものとする。
(1) 届出人全員について本人確認ができなかったとき 当該届書に係るすべての届出人
(2) 届出人の一部について本人確認ができたとき 当該届書に係る本人確認ができなかったすべての届出人
(3) 使者により届書が提出されたとき 当該届書に係るすべての届出人
(4) 郵送により届書が提出されたとき 当該届書に係るすべての届出人
(確認台帳)
第6条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳を作成するものとする。
2 確認台帳保存年限は、作成された日の属する年の翌年の1月1日から3年とする。
3 確認台帳は、届書の写しの編綴をもってその作成に代えることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。