○浅口市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティに関する規程

平成18年3月21日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る個人情報保護のための総合的なセキュリティ対策を明確にし、もって本人確認情報処理等を適正かつ確実に実施することを目的として定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本人確認情報 住基ネットにおいて、都道府県及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に記録及び保存され、国の行政機関等に提供される氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、住民票コード及び付随情報をいう。

(2) サーバ コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ又は指定情報処理機関サーバのうち、当該団体のサーバをいう。

(3) 業務端末 サーバを利用した業務処理を行う端末をいう。

(4) 照合情報 操作者の静脈等の情報に不可逆演算を施して登録した情報をいう。

(5) 操作者ID 操作者に割り当てられたIDをいう。

(6) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。

2 前項に定めるもののほか、この訓令で使用する用語の意義は、特段の定めがない限り、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)で使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、住基ネットのうち、市が整備・管理責任をもつ情報資産、建物及び関連設備並びに従事者に適用する。

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、生活環境部の事務を担当する副市長をもって充て、セキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任(作動停止時、データの漏えいのおそれがある場合等において対応策を決定し、実施する権限及び責任を含む。)を有し、運用に関する重大な事項についての決定権限を持つものとする。

3 統括責任者は、本人確認情報のデータの漏えいの防止及び正確性の維持と住基ネットの継続的な運用のため、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講ずる等総合的なセキュリティ対策を継続的に実施するものとする。

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画財政部長をもって充てる。

3 システム管理者は、アクセス管理並びに入退室管理及び情報資産(次条のセキュリティ責任者が管理責任を負う部分を除く。)管理等を行うものとする。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、生活環境部市民課長及び各総合支所市民生活課長(以下「市民課長等」という。)をもって充てる。

3 セキュリティ責任者は、各部署において、住基ネットに係る業務端末設置室等への入退室管理及び情報資産のうち本人確認情報に係る管理を行うほか、住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、統括責任者に対する報告等を行うものとする。

(セキュリティ会議)

第7条 統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、統括責任者のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 生活環境部長

(4) 情報施策を所管する課長

3 セキュリティ会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関する事項

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関する事項

(3) 監査の実施に関する事項

(4) 教育及び研修の実施に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、統括責任者が必要と認める事項

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、情報施策を所管する課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第8条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、必要な措置を指示することができる。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室(第11条において「電算室」という。)にあっては企画財政部長、業務端末の設置室にあっては市民課長等をもって充てる。

2 入退室管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室管理を行う室)

第10条 別表に掲げる住基ネットの運用が行われる室又は場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第11条 鍵又は入退室管理カードの管理は、電算室にあっては企画財政部長がこれを行うものとする。

(鍵又は管理簿の作成及び保存)

第12条 別表に規定するセキュリティ区分レベル2の室にあっては、入退室管理者は、入退室管理簿及び鍵又は入退室カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第13条 統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、企画財政部長をもって充てる。

(アクセス管理を行う機器)

第15条 次の各号に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及び操作者IDにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(操作者用ICカード)

第16条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及び操作者IDに関し、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 操作者用ICカード及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第17条 操作者は、操作者用ICカード及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡及して解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理)

第19条 住基ネットの情報資産について、適切な管理を行うため、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、セキュリティ責任者を充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、システム管理者を充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、セキュリティ責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じて受託者における当該外部委託(2以上の段階にわたる外部委託を含む。以下同じ。)に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書等の記載事項)

第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外利用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じて受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(不適切な利用又は緊急時における措置)

第26条 本人確認情報の漏えい又は目的外使用等の不適切な利用が行われているおそれがあると認められるときは、システム管理者は、速やかに市長及び統括責任者に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告により、個人情報の不適切な取扱いが明白であり、被害の拡大を緊急に防止する必要があると認めるときは、システムの通信回線からの切離し等必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前項の措置について、直ちに、国、岡山県及び機構その他の関係者に報告するとともに不適切な利用の拡大を防止するための措置等について指示を求めるものとする。

4 市長は、前項の指示又は実態調査の結果等を踏まえ、通信回線の再接続等必要な措置を講ずるものとする。

5 統括責任者は、前各項の過程において、必要に応じてセキュリティ会議を開催し、個人情報に対する不適切な利用を防止するための必要な措置について市長に報告するものとする。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の金光町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程(平成14年金光町規程第9号)、鴨方町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティに関する規程(平成14年鴨方町規程第9号)又は寄島町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティに関する規程(平成14年寄島町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年10月2日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

別表(第10条、第12条関係)

セキュリティ区分

(場所)

入退室管理の方法

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

業務端末の設置場所

業務端末の設置してあるカウンター内へ立ち入る場合は、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

浅口市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティに関する規程

平成18年3月21日 訓令第13号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第13号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成20年3月26日 訓令第5号
平成22年8月1日 訓令第10号
平成26年6月30日 訓令第9号
平成27年10月2日 訓令第5号