○浅口市住民基本台帳カード交付等に関する規則
平成18年3月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の交付等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付資格)
第2条 住基カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法に基づき、市の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 住基カードは、1人につき1枚交付を受けることができる。
(住基カードの様式)
第3条 住基カードは、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第1(以下「様式A」という。)及び別記様式第2(以下「様式B」という。)の2種類とし、住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)の希望により点字エンボス加工を施すこともできるものとする。
(交付申請)
第4条 交付申請者は、住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号)に、交付手数料を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、15歳未満の者は、自ら申請を行うことができないものとする。
2 法定代理人は、当該交付申請者の法定代理人であることを証する書面を添えて、本人に代わって、前項に規定する交付の申請をすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、交付の申請は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により行うこともできるものとする。
4 様式Bの住基カードを希望する者は、申請前6箇月以内に撮影した無帽、正面及び無背景のものであって、縦45ミリメートル横35ミリメートル(縁なし)の規格の写真を添付して申請しなければならない。
2 前項の交付通知書兼照会書に対する回答書(以下「回答書」という。)の有効期限は、申請した日から起算して1箇月以内とする。ただし、点字エンボス加工を希望した場合は、作成された住基カードが到着した日の翌日から起算するものとする。
3 前項に規定する提出期限を経過して回答書が提出されたときは、市長は、当該申請に係る住基カードは交付しないものとする。
4 住基カードを作成した後、次条第2項の規定により直ちに交付申請者に住基カードを交付する場合を除き、交付申請者に交付通知書兼照会書を送付するものとする。
(住基カードの交付)
第6条 市長は、交付申請者が申請を行った事務取扱窓口において、回答書を提出したときは、交付申請者に次の1号及び2号に掲げるもののうちから2点、又は1号及び2号に掲げるもののうちから1点かつ3号に掲げるもののうちから1点を提示させ、自ら数字4けたの暗証番号(以下「暗証番号」という。)を設定させた上、住基カードを直接交付するものとする。
(1) 運転免許証等官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の顔写真を張り付けたもの(写真に特殊な加工をし、又は契印のあるものに限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、健康保険の被保険者証等法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、預金通帳等通常本人しか持ち得ない身分を証明する書面で市長が適当と認める書類
(法定代理人への交付)
第7条 交付申請者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、当該交付申請者の法定代理人は、回答書の提出並びに戸籍謄本等法定代理人であることを証明する書類及び前条第1項各号に規定するいずれかの書面を提示することにより、住基カードの交付を受けることができるものとし、当該交付申請者本人は、住基カードの交付を受けることができないものとする。
3 前2項の法定代理人は、住基カードを受領するに当たり、自ら暗証番号を住基カードに設定するものとする。
(任意代理人への交付)
第8条 交付申請者が病気、身体の障害等やむを得ない理由により自ら住基カードの交付を受けることができないと認められるときは、当該申請者が指定した代理人(以下「任意代理人」という。)は、住基カードの交付を受けることができるものとする。
3 前項の任意代理人が住基カードを受領するに当たっては、交付申請者自らがあらかじめ記載した暗証番号を当該任意代理人に知られることのないよう暗証番号を封印して持参させる等、所要の措置を講じるとともに、当該任意代理人に代わり職員が暗証番号を入力するものとする。
(受領書の提出)
第9条 前3条の規定により住基カードの交付を受けたときは、受領者は署名又は記名押印した受領書を市長に提出しなければならない。
(暗証番号の変更)
第11条 住基カードの表面記載者又はその法定代理人(以下「住基カードの交付を受けた者」という。)が、暗証番号の変更を行おうとするときは、住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第5号)に住基カードを添え、自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、申請者に対し、旧暗証番号及び新暗証番号を住基カードに設定させるものとする。
(暗証番号の再設定)
第12条 住基カードの交付を受けた者が、暗証番号の忘失等により暗証番号の再設定を行おうとするときは、住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第5号)に住基カードを添え、自ら市長に申請しなければならない。
(住基カードの表面記載事項の変更届出)
第13条 住基カードの交付を受けた者は、住基カードの表面記載事項に変更を生じたときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第7号)に住基カードを添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、住民異動届に住基カードの表面記載事項変更の旨を付記し、変更届の提出に代えることができる。
3 前2項に規定する変更の届出は、本人又は法定代理人が行うものとする。ただし、同一世帯に属する者に委任することを妨げない。
4 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、当該住基カードの裏面サインパネル内に、届出の年月日並びに変更後の内容及び変更事由を記載し、職印を押すものとする。
(1) 住基カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷したとき。
(2) 住基カードの機能が損なわれたとき。
2 前項に規定する申請は、住基カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、現に交付を受けている住基カードを返納して行わなければならない。
3 住基カードを紛失し、又は焼失した場合は、次の各号のいずれかに該当する書類の提出をもって住基カードの返納に代えるものとする。
(1) 警察署に紛失を届け出たことを証する書類
(2) 消防署の発行するり災証明書
(3) 市区町村の発行するり災証明書
(4) 前3号に掲げる書類の提出が困難なときは、紛失又は焼失の経緯を記載した書類
(1) 住基カードの有効期間の満了する日までの期間が3箇月未満となったとき。
(2) 住基カード裏面のサインパネルの余白がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項に規定する申請は、現に交付を受けている住基カードを提示して行わなければならない。
4 市長は、第1項に規定する再交付を行うときは、現に交付を受けている住基カードを回収するものとする。
(住基カード一時停止の届出)
第16条 住基カードの交付を受けた者が、住基カードを紛失し、又は盗難に遭ったときは、住民基本台帳カード一時停止届(様式第10号)により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出は、電話又は代理人による場合も受理することができるものとする。
3 市長は、前2項に規定する届出を受理したときは、直ちに住基カードの運用を一時停止しなければならない。
(住基カード一時停止解除の届出)
第17条 住基カードを紛失した者が、住基カードの運用を一時停止した住基カードを発見したときは、住民基本台帳カード一時停止解除届(様式第11号)に住基カードを添えて届け出なければならない。
(住基カードの廃止)
第18条 住基カードの交付を受けた者が、住基カードを廃止しようとするときは、住民基本台帳カード廃止届(様式第13号)により、自ら市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出は、紛失したときを除き、住基カードを添えて行わなければならない。
3 第1項に規定する届出は、本人又は法定代理人が行うものとする。
(住基カードの返納)
第19条 市長は、住基カードの交付を受けた者又はその代理人から、住民基本台帳カード返納届(様式第13号。以下「返納届」という。)を添えて住基カードの返納があったときは、当該住基カードの運用状況を回収としなければならない。
2 住民異動届に併せて住基カードを返納するときは、当該届出に住基カードを返納する旨を記載することにより、返納届に代えることができる。
3 住基カードの交付を受けている者が、住民票コード変更請求書(様式第15号)に併せて住基カードを返納するときは、当該請求書に住基カードを返納する旨を記載することにより、返納届に代えることができる。
4 住基カード再交付申請に併せて住基カードを返納するときは、当該申請書に住基カードを返納する旨を記載することにより、返納届に代えることができる。
(住基カードの消除)
第20条 市長は、住基カードの表面記載者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る住基カードの運用を廃止しなければならない。
(1) 住基カード廃止届が提出されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市の住民基本台帳から除かれたとき。
(4) 住民票コード変更請求により、住民票コードを変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が廃止すべき事由が生じたと認めたとき。
(住基カードの譲渡等の禁止)
第21条 住基カードの交付を受けた者は、住基カードを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、同一世帯に属する者に貸与する場合は、この限りでない。
(質問調査)
第22条 市長は、住基カードの事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第23条 市長は、法令又は条例に基づく請求がある場合を除き、住基カードに係る申請書、届出書その他の書類を閲覧の用に供してはならない。
(文書の保存期間)
第24条 住基カードの交付等に関する書類等の保存期間は、申請又は届出の受理がなされた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して次に掲げるとおり保存するものとする。
(1) 住民基本台帳カード交付申請書、再交付申請書及び引換交付申請書 10年
(2) 前号以外の書類 3年
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年2月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市住民基本台帳カード交付に関する規則の規定は、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成24年9月18日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市住民基本台帳カード交付等に関する規則の規定は、平成24年7月9日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅口市民カードの交付等に関する規則様式第13号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。