○浅口市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成18年3月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 市長が行う不利益処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び浅口市行政手続条例(平成18年浅口市条例第12号。以下「手続条例」という。)の定めるところによる。
(聴聞の通知等)
第3条 法第15条第1項又は手続条例第15条第1項の規定による聴聞の通知については、行政庁は、聴聞の期日の7日前までに、これを行うものとする。
2 当事者は、やむを得ない理由があるときは、前項の通知(法第15条第3項又は手続条例第15条第3項の規定による通知を含む。)による聴聞の期日又は場所の変更を行政庁に申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の申出又は職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は手続条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第9条第2項において同じ。)に速やかに通知しなければならない。
(聴聞の公示)
第4条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の7日前までに、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(3) 聴聞の期日及び場所
2 前項の規定による公示は、行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(関係人の参加の許可)
第5条 関係人は、法第17条第1項又は手続条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することの許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日の4日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出するものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知するものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項又は手続条例第18条第1項の規定による文書等の閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする文書等の標目を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭により求めれば足りる。
2 行政庁は、文書等の閲覧を許可したときは、その場において閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった文書等の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は手続条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は手続条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 行政庁は、当該行政庁の職員又は法令に基づき設置させる審議会その他の合議制の機関の構成員のうちから聴聞を主宰するについて必要な知識及び経験を有すると認められる者を主宰者として指名する。
2 前項の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
3 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
4 主宰者が法第19条第2項各号又は手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可等)
第8条 法第20条第3項又は手続条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日までに、補佐人の氏名及び住所、当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は手続条例第22条第2項(手続条例第25条後段におて準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、聴聞の期日の審理の進行に支障があると認めるときは、出頭する補佐人の数を制限することができる。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(聴聞の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項又は手続条例第20条第6項の規定により、当事者が聴聞の期日の審理の公開を求めている場合又は当該事案についての社会的関心が高い場合で、当該行政庁が相当と認めたときは、これを公開することができる。
3 前項の規定による公示は、行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
4 前2項の規定は、公開による聴聞の期日又は場所を変更した場所について準用する。
(参考人)
第10条 主宰者は、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者を、参考人として、聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述を行うときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日の審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は聴聞の期日の審理を妨害し、若しくはその秩序を乱す者に退場を命ずることその他適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出方法)
第12条 当事者又は参加人が、法第21条第1項又は手続条例第21条第1項の規定により、陳述書を提出する場合には、提出者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに聴聞に係る事案についての意見を記載した書面によるものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第13条 法第24条第1項又は手続条例第24条第1項に規定する調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この条において「当事者及び参加人等」という。)並びに参考人の氏名並びに行政庁の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の氏名並びに当事者及び代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者及び参加人等の陳述(陳述書が提出された場合の意見の陳述を含む。)並びに行政庁の職員の説明の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 主宰者は、前項の調書に書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は手続条例第24条第3項に規定する報告書には、次の各号に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は手続条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、その氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出するものとする。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(口頭による弁明の聴取)
第15条 行政庁は、法第29条第1項又は手続条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該行政庁の職員のうちから弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。
2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者(次条第1項の通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は手続条例第29条において準用する手続条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ)に説明しなければならない。
3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次の各号に掲げる事項を記載した調書を作成し、これを弁明者に確認した上、弁明者に記名押印を求めなければならない。この場合において、弁明者が記名押印を拒否したときは、弁明聴取者はその旨を記載しておかなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明聴取者の氏名及び職名
(4) 弁明者の氏名及び住所
(5) 弁明者の弁明の要旨
4 弁明聴取者は、前項の調書に書面、図画、写真その他弁明聴取者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(弁明の機会の付与の通知等)
第16条 法第30条又は手続条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知については、行政庁は、これらの規定による弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日)の7日前までに、これを行うものとする。
2 弁明者は、やむを得ない理由があるときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下この条において同じ。)の変更を行政庁に申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の申出又は職権により弁明書の提出期限を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、その旨を弁明者に通知しなければならない。
(弁明書が提出されない場合等の措置)
第17条 行政庁は、弁明者が、弁明書の提出期限までに弁明書を提出しないとき又は弁明の日時に出頭しないときは、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。