○浅口市長の権限に属する事務の一部を委員会等の事務局長に委任する規則

平成18年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を議会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員(以下「委員会等」という。)の事務局長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事項)

第2条 市長は、次に掲げるものを除くほか、委員会等に係る予算の執行に関する事務を当該事務局長に委任する。

(1) 給与(浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浅口市条例第32号)第2条第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、日額又は時間額で報酬を定めるもの(社会保険加入要件を満たすものを除く。)の報酬及び期末手当を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 交際費及び物品の購入、製作又は修繕に係る経費(市長が別に定めるものを除く。)の支出負担行為に関すること。

2 事務局長は、前項の規定による予算を執行する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に市長に協議しなければならない。

(1) 重要又は異例に属するとき。

(2) 紛議若しくは論議のあるもの又はこれらの原因となるおそれのあるとき。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年6月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市長の権限に属する事務の一部を委員会等の事務局長に委任する規則及び第2条の規定による改正後の浅口市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

浅口市長の権限に属する事務の一部を委員会等の事務局長に委任する規則

平成18年3月21日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第8号
令和2年6月18日 規則第29号
令和3年3月24日 規則第7号