○浅口市長の職務代理者を定める規則
平成18年3月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は、企画財政部長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員で次の順序による。
(1) 給料の号給の高い者
(2) 給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。