○浅口市後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成18年3月21日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が市以外のものの行う関係事業について、共催、後援又は協賛(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する場合の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参画し、当該事業の実施について責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施について援助することをいう。

(3) 協賛 事業の趣旨に対して、賛意を表するものをいう。

(承認の基準)

第3条 事業の主催者から当該事業の後援等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査して承認の適否を決定するものとする。

(1) 主催者の基準は、次のいずれかに該当する主催者とする。

 国若しくは県又はこれらの行政機関

 学校等の教育機関及びこれらの連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体

 新聞社、放送局等の報道機関

 市長が適当と認めるその他の団体

(2) 事業の内容の基準は、次のいずれにも該当する事業内容とする。

 事業の目的及び内容が、明らかに市民福祉、教育、文化及びスポーツの普及向上に寄与するもので、公益性のあるものであること。ただし、特定の宗教又は政党のための活動であると認められるものを除く。

 事業規模が、原則として市全般にわたるものであること。

 市行政の運営方針に反しないものであること。

 営利を主たる目的としないものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか必要な基準は、次のいずれにも該当するものであることとする。

 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると認められるものであること。

 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。

 開催、開設に当たって公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられていること。

 入場料等主催者が経費を徴収するものについては、事業内容及び規模からみて、適当と認められるものであること。

(申請)

第4条 後援等の名義使用の承認を受けようとする者は、後援等名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を原則として後援等名義を使用する日の1箇月前の日までに市長に提出しなければならない。ただし、申請書についてはその内容を記載した任意の様式によることを妨げない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(使用の承認又は不承認)

第5条 市長は、前条第1項の規定により申請があった場合において、内容を審査した上承認の可否を決定し、後援等名義使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

2 後援等名義の使用を承認するときは、必要な条件を付することができる。

(承認の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の承認を取り消すことができる。

(1) 承認の基準に該当しなくなった場合

(2) 承認に当たって付した条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、後援等を行うにふさわしくない事態が生じた場合

(報告書の提出)

第7条 後援等の承認を行った事業について、入場料等を徴収した場合及び必要と認めるときは、事業実施報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年7月25日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年度分の後援等名義使用から適用する。

(平成29年8月24日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた改正前の浅口市後援等名義使用承認事務取扱要綱の規定による申請については、なお従前の例による。

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浅口市後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成18年3月21日 告示第1号

(平成29年8月24日施行)