○浅口市庁舎及び周辺整備推進検討委員会要綱

平成18年3月21日

訓令第4号

(目的及び設置)

第1条 庁舎及びその周辺整備を推進するため浅口市プロジェクトチーム規程(平成18年浅口市訓令第3号)第1条の規定により、浅口市庁舎及び周辺整備推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 庁舎(倉庫を含む。)の整備に関すること。

(2) 庁舎周辺整備に関すること。

(3) 庭園の整備に関すること。

(4) 駐車場に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織及び職務)

第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は企画財政部の事務を担当する副市長を、委員は企画財政部の事務を担当する副市長以外の副市長、理事、部長、総合支所長、教育次長及び市長の指名する職員をもって充てる。

3 会長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるときは、企画財政部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、第2条の所掌事務を遂行するため、必要に応じて委員会を開催する。

2 委員会は、会長が招集し、議長となる。

(任期)

第5条 委員の任期は、整備計画策定完了までとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、企画財政部財政課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浅口市庁舎及び周辺整備推進検討委員会要綱

平成18年3月21日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第4号
平成19年3月29日 訓令第3号