○浅口市庁舎及び周辺整備推進検討委員会要綱
平成18年3月21日
訓令第4号
(目的及び設置)
第1条 庁舎及びその周辺整備を推進するため浅口市プロジェクトチーム規程(平成18年浅口市訓令第3号)第1条の規定により、浅口市庁舎及び周辺整備推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 庁舎(倉庫を含む。)の整備に関すること。
(2) 庁舎周辺整備に関すること。
(3) 庭園の整備に関すること。
(4) 駐車場に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は企画財政部の事務を担当する副市長を、委員は企画財政部の事務を担当する副市長以外の副市長、理事、部長、総合支所長、教育次長及び市長の指名する職員をもって充てる。
3 会長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは、企画財政部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会長は、第2条の所掌事務を遂行するため、必要に応じて委員会を開催する。
2 委員会は、会長が招集し、議長となる。
(任期)
第5条 委員の任期は、整備計画策定完了までとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、企画財政部財政課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。