○浅口市プロジェクトチーム規程

平成18年3月21日

訓令第3号

(設置)

第1条 市長は、市行政の効率的な運営を図るため、特定の開発計画又は施策の策定において特に必要があると認めるときは、浅口市プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

2 前項の規定に加え、特に重要な施策の実施及び複数の部課等の所掌にわたる事業を実施する場合において、市長が特に必要があると認めるときは、プロジェクトチームを設置することができる。

(設置目的等の決定)

第2条 市長は、プロジェクトチームを設置するときは、次の各号に掲げる事項を定めることができる。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 職員数

(5) 設置期間

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(設置及び運営事務)

第3条 プロジェクトチームの設置及び運営について必要な事務は、担当課において行う。

(関係課等の協力)

第4条 プロジェクトチームに関係する課等は、積極的にプロジェクトチームの運営に協力し、プロジェクトの完遂を援助しなければならない。

(総括者及び副総括者)

第5条 プロジェクトチームに総括者及び副総括者を置き、市長が任命する。

2 総括者は、当該チームを総括し、所掌する事務を完遂するものとする。

3 副総括者は、総括者を助け、総括者に事故があるときはその職を代行するものとする。

(構成員)

第6条 プロジェクトチームに構成員を置き、総括者の内申に基づき市長が任命する。

2 構成員は、総括者の指示に従い、当該チームの所掌する事務に従事するものとする。

(所属)

第7条 プロジェクトチームの総括者、副総括者及び構成員は、現所属のまま、命を受けた期間中、当該チームの業務に従事するものとする。

(予算の執行)

第8条 プロジェクトチームの所掌する業務に要する予算は、庶務担当課で執行する。

(報告)

第9条 総括者は、プロジェクトチームが業務を達成したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(解散)

第10条 市長は、プロジェクトチームが業務を達成したと認めたときは、プロジェクトチームの解散を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浅口市プロジェクトチーム規程

平成18年3月21日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)