○浅口市会計管理者事務決裁規程

平成18年3月21日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続を定めることにより、合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 この訓令により専決者が、会計管理者の権限に属する事務を、常時会計管理者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 決裁する権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在のとき、この訓令に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が短期の出張、休暇その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(会計管理者事務の専決)

第3条 会計管理者は、次に掲げる事項を会計課長に専決させることができる。ただし、異例又は重要と認められるものについてはこの限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、賃金、扶助費、公課費の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、旅費及び需用費のうちの食糧費を除く1件100万円未満の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(3) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。

(4) 1件1,000万円未満の収入の決定に関すること。

(5) 過誤納金の還付及び還付加算金の支出に関すること。

(6) 収入金及び支出金の更正に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの決定に関すること。

(8) その他会計管理者の決裁事項のうち、会計管理者が指定したもの

(代決の順序)

第4条 決裁者が不在であるときは、次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在のときは、同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

決裁者の区分

代決者

第1次

第2次

会計管理者

会計課長

課長代理又は課長補佐

会計課長

課長代理又は課長補佐

 

2 前項の代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合において、その事務が特に至急に処理しなければならないときは、決裁者の上司の決裁を得て、これを処理する。

(代決の制限)

第5条 前条の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、適用しない。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、処理手続については、浅口市事務決裁規程(平成18年浅口市訓令第1号)の規定を準用する。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浅口市会計管理者事務決裁規程

平成18年3月21日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第2号