○浅口市総合支所処務規則
平成18年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市総合支所設置条例(平成18年浅口市条例第7号)第3条の規定に基づき、総合支所(以下「支所」という。)における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 支所の事務を処理するため、支所に別表第1に掲げる課及び係を置く。
(支所の職員及び職務)
第3条 支所に支所長、課に課長、係に係長を置く。
2 支所に支所長代理、課に課長代理、課長補佐及び主幹、係に主査、主任及びその他の職員を置くことができる。
3 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 支所長代理は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、職員を指揮監督し、支所長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 課長代理は、課長を助け、課の事務を整理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理し、課長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故あるときは、特定の事項についてその職務を代理する。
9 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。
10 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。
11 主任は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
(報告)
第4条 職員(係長級以上を除く。)の係配置は、支所長が定め、企画財政部長に報告しなければならない。
(相互援助)
第5条 分掌事務が繁多であって、なお緊急を要するものがあるときは、各課又は係間において互いに援助するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日規則第31号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支所名 | 課名 | 係名 |
浅口市金光総合支所 | 市民生活課 | 地域振興係、税務係、市民係、健康福祉係 |
産業建設課 | 産業振興係、建設係、上下水道係 | |
浅口市寄島総合支所 | 市民生活課 | 地域振興係、税務係、市民係、健康福祉係 |
産業建設課 | 産業振興係、建設係、土地対策係、上下水道係 |
別表第2(第6条関係)
支所名 | 課名 | 係名 | 分掌事務 |
浅口市金光総合支所 | 市民生活課 | 地域振興係 | (1) 管内関係諸団体との連絡調整に関すること。 (2) 本庁及びその他出先機関との連絡調整に関すること。 (3) 公印の管理等に関すること。 (4) 庁舎の維持管理及び庁内取締りに関すること。 (5) 災害対策本部の支部に関すること。 (6) 防犯灯に関すること。 (7) 選挙管理委員会との調整に関すること。 (8) 公用自動車の管理に関すること。 (9) 地域振興施策の推進に関すること。 (10) 自治組織・コミュニティ等に関すること。 (11) 市民の要望等の取りまとめに関すること。 (12) 情報化に関すること。 (13) 公聴広報に関すること。 (14) その他市民サービスに関すること。 (15) 交通安全対策の総合調整及び交通安全運動に関すること。 (16) 消防に関すること。 (17) 防犯対策に関すること。 (18) 防災計画、防災会議、災害対策本部及び災害対策の調整等に関すること。 (19) その他市民生活の安全及び危機管理に関すること。 (20) 他の課に属さないこと。 (21) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
税務係 | (1) 市税等に係る諸証明及び税務相談に関すること。 (2) 市税その他現金の出納に関すること。 | ||
市民係 | (1) 戸籍、住民異動、印鑑等に関する届出書の受付、証明及び交付に関すること。 (2) 在留外国人住民に関すること。 (3) 埋火葬許可及び斎場の使用許可に関すること。 (4) 住民記録の電子計算機への入力及び入力資料の整備、保管並びに連絡調整に関すること。 (5) 人権啓発に関すること。 (6) 国民健康保険に関すること。 (7) 後期高齢者医療に関すること。 (8) 国民年金及び福祉年金に関すること。 (9) 療養取扱機関その他関係団体との連絡調整に関すること。 (10) その他住民窓口受付事務に関すること。 (11) 行政相談及び心配ごと相談に関すること。 (12) 環境衛生の保全及び改善に関すること。 (13) 狂犬病予防等に関すること。 (14) 墓地に関すること。 (15) し尿、ごみの収集に関すること。 (16) ごみの減量化及びリサイクルの推進に関すること。 (17) 公害対策に関すること。 (18) その他環境衛生に関すること。 | ||
健康福祉係 | (1) 管内関係諸団体との連絡調整に関すること。 (2) 民生委員児童委員に関すること。 (3) 災害救助に関すること。 (4) 障害者福祉に関すること。 (5) 生活保護に関すること。 (6) 高齢者福祉に関すること。 (7) 介護保険・介護予防に関すること。 (8) 健康増進に関すること。 (9) 結核予防に関すること。 (10) 感染症・予防接種に関すること。 (11) 愛育委員に関すること。 (12) 母子保健に関すること。 (13) 保健施設に関すること。 (14) 児童福祉・子育て支援に関すること。 (15) その他健康福祉に関すること。 | ||
産業建設課 | 産業振興係 | (1) 管内関係諸団体との連絡調整に関すること。 (2) 農産・畜産に関すること。 (3) 林務に関すること。 (4) 農道等に係る工事等の測量、設計及び指導監督に関すること。 (5) 農道等の維持管理に関すること。 (6) 農林水産施設の災害復旧事業に関すること。 (7) 土地改良事業に関すること。 (8) 商工業に関すること。 (9) 消費者行政に関すること。 (10) 観光施設等の維持管理に関すること。 (11) 農業委員会事務の受付、証明関係に関すること。 (12) その他産業振興に関すること。 (13) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
建設係 | (1) 道路、河川、水路及びため池等の占用及び使用に関すること。 (2) 市道等に係る工事等の測量、設計及び指導監督に関すること。 (3) 市道等の維持管理に関すること。 (4) 用地に関すること。 (5) 官民境界に関すること。 (6) 地籍図根三角点等の維持管理に関すること。 (7) 土木委員との連絡調整に関すること。 (8) 市営住宅の維持管理に関すること。 (9) 自動車駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。 (10) その他管内土木事業に関すること。 | ||
上下水道係 | (1) 下水道事業に係る水洗化の普及促進並びに水洗化資金のあっせん及び助成に関すること。 (2) 下水道事業に係る諸施設の維持管理に関すること。 (3) 下水道事業に係る排水設備等に関すること。 (4) その他下水道事業に関すること。 | ||
浅口市寄島総合支所 | 市民生活課 | 地域振興係 | (1) 管内関係諸団体との連絡調整に関すること。 (2) 本庁及びその他出先機関との連絡調整に関すること。 (3) 公印の管理等に関すること。 (4) 庁舎の維持管理及び庁内取締りに関すること。 (5) 災害対策本部の支部に関すること。 (6) 防犯灯に関すること。 (7) 選挙管理委員会との調整に関すること。 (8) 公用自動車の管理に関すること。 (9) 地域振興施策の推進に関すること。 (10) 自治組織・コミュニティ等に関すること。 (11) 市民の要望等の取りまとめに関すること。 (12) 情報化に関すること。 (13) 公聴広報に関すること。 (14) その他市民サービスに関すること。 (15) 交通安全対策の総合調整及び交通安全運動に関すること。 (16) 消防に関すること。 (17) 防犯対策に関すること。 (18) 防災計画、防災会議、災害対策本部及び災害対策の調整等に関すること。 (19) その他市民生活の安全及び危機管理に関すること。 (20) 他の課に属さないこと。 (21) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
税務係 | (1) 市税等に係る諸証明及び税務相談に関すること。 (2) 市税その他現金の出納に関すること。 | ||
市民係 | (1) 戸籍、住民異動、印鑑等に関する届出書の受付、証明及び交付に関すること。 (2) 在留外国人住民に関すること。 (3) 埋火葬許可及び斎場の使用許可に関すること。 (4) 住民記録の電子計算機への入力及び入力資料の整備、保管並びに連絡調整に関すること。 (5) 人権啓発に関すること。 (6) 国民健康保険に関すること。 (7) 後期高齢者医療に関すること。 (8) 国民年金及び福祉年金に関すること。 (9) 療養取扱機関その他関係団体との連絡調整に関すること。 (10) その他住民窓口受付事務に関すること。 (11) 行政相談及び心配ごと相談に関すること。 (12) 環境衛生の保全及び改善に関すること。 (13) 狂犬病予防等に関すること。 (14) 墓地に関すること。 (15) し尿、ごみの収集に関すること。 (16) ごみの減量化及びリサイクルの推進に関すること。 (17) 公害対策に関すること。 (18) その他環境衛生に関すること。 | ||
健康福祉係 | (1) 管内関係諸団体との連絡調整に関すること。 (2) 民生委員児童委員に関すること。 (3) 災害救助に関すること。 (4) 障害者福祉に関すること。 (5) 生活保護に関すること。 (6) 高齢者福祉に関すること。 (7) 介護保険・介護予防に関すること。 (8) 健康増進に関すること。 (9) 結核予防に関すること。 (10) 感染症・予防接種に関すること。 (11) 愛育委員に関すること。 (12) 母子保健に関すること。 (13) 保健施設に関すること。 (14) 児童福祉・子育て支援に関すること。 (15) その他健康福祉に関すること。 | ||
産業建設課 | 産業振興係 | (1) 管内関係諸団体との連絡調整に関すること。 (2) 農産・畜産に関すること。 (3) 畑地かんがい施設に関すること。 (4) 水産業の振興に関すること。 (5) 林務に関すること。 (6) 農道等に係る工事等の測量、設計及び指導監督に関すること。 (7) 農道等の維持管理に関すること。 (8) 漁港及び港湾に関すること。 (9) 農林水産施設の災害復旧事業に関すること。 (10) 土地改良事業に関すること。 (11) 商工業に関すること。 (12) 消費者行政に関すること。 (13) 観光施設等の維持管理に関すること。 (14) 農業委員会事務の受付、証明関係に関すること。 (15) その他産業振興に関すること。 (16) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
建設係 | (1) 道路、河川、水路及びため池等の占用及び使用に関すること。 (2) 市道等に係る工事等の測量、設計及び指導監督に関すること。 (3) 市道等の維持管理に関すること。 (4) 用地に関すること。 (5) 官民境界に関すること。 (6) 地籍図根三角点等の維持管理に関すること。 (7) 土木委員との連絡調整に関すること。 (8) 市営住宅の維持管理に関すること。 (9) 自動車駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。 (10) その他管内土木事業に関すること。 | ||
土地対策係 | (1) 地籍調査に関すること。 | ||
上下水道係 | (1) 下水道事業に係る水洗化の普及促進並びに水洗化資金のあっせん及び助成に関すること。 (2) 下水道事業に係る諸施設の維持管理に関すること。 (3) 下水道事業に係る排水設備等に関すること。 (4) その他下水道事業に関すること。 |