○浅口市議会委員会傍聴規則

平成18年5月9日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市議会委員会条例第19条の規定により、浅口市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴券の交付)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、議員を除き、委員会ごとに傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、委員会の当日所定の場所で先着順に交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第3条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(傍聴人の入室)

第4条 傍聴人は入室している間、傍聴券を見えるように身につけなければならない。

(傍聴券の提示)

第5条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退室するときは返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第7条 傍聴人の定員は、5人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも入室させないことがある。

(入室することができない者)

第8条 次に該当する者は、入室することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、入室することができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、入室したときは次の事項を守らなければならない。

(1) 室内における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 食事又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話、パソコン等電子機器を使用しないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第10条 傍聴人は入室している間、写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退室)

第11条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退室しなければならない。

(1) 秘密会を開く議決があったとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、委員長が退室を命じたとき。

2 前項第2号の規定により退室を命ぜられた者は、当日再び入室することができない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市議会委員会傍聴規則

平成18年5月9日 議会規則第3号

(平成18年5月9日施行)