合併協定項目の解説 参考資料

No 項  目 内   容 解   説

合併の方式
新設合併 複数の町の区域の全部若しくは一部をもって新たに市を置くことです。
編入合併 町の区域の全部若しくは一部を他の町に編入することです

合併の期日 新市の施行の日
新市町として施行する日をいいます。合併協定書の調印の日、各町議会における廃置分合の議決日ではありません
新市町の名称 合併後の新市名 新設合併では、各町が廃止されるため、新たに市町の名称を決定する必要があります。編入合併では、編入する町の名称とすることが多いですが、新たに決定することもできます
新市町の事務所の位置 合併後の市役所・町役場(本庁)の位置 新設合併では、新しい事務所(本庁舎)は、住民の利便性、交通事情、関係官公署との関係等を考慮し、決定します。編入合併では、通常、編入する町の事務所の位置となります
財産の取扱い 町が所有している土地、建物等の不動産の外、借入金や預金等 原則として、各町が所有している財産は新市町に引き継がれます。公的施設も同様ですが、特段の事情がある場合、財産区を設けることができます
議会の議員の定数及び任期の取扱い
市町議会の議員の定数、任期 新設合併では、各町の全議員が身分を失います。編入合併では、編入する町の議員は在任し、編入される町の議員は失職します。しかし、旧町の住民の意思を行政に反映させることを目的に、一定期間に限り、議員定数、任期に関する特例措置が定められています

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
農業委員の定数、任期


新設合併では、原則として各町の委員は失職します。編入合併では、編入する町の委員は在任し、編入される町の委員は全員失職します。しかし、委員定数、任期に関する特例措置が定められています
地方税の取扱い 市町民税、固定資産税、軽自動車税等 合併前の各町において、税目、税率に違いがある場合、合併後、急激に税金が高くなったりしないよう5年間は不均等課税等の措置が認められています
地域審議会の取扱い 地域審議会の設置 合併前の協議により、旧町の区域毎に、合併町の長の諮問により審議又は必要な事項につき意見を述べる審議会を、期限を定めて設置することができます
10 一般職の職員の身分の取扱い 合併後の市町の職員の身分 合併によって旧町の法人格は消滅するため、一般職の職員は必然的に失職します。しかし、合併特例法では、引き続き新市町の職員として身分を保証しています
11 特別職の職員の身分の取扱い 常勤特別職(町長、助役、収入役、教育長)非常勤特別職(教育委員、選挙管理委員等) 常勤、非常勤を問わず、新設合併では、各町の特別職は全員失職します。編入合併では、編入する町の特別職は在任し、編入される町の特別職は失職します
12 条例、規則等の取扱い 市町の条例、規則 新設合併では、各町の消滅により、現行の条例、規則等は全て失効するため、新たに条例・規則等を制定する必要があります。編入合併では、編入する町の条例・規則を適用します
13 事務組織及び機構の取扱い
行政組織・機構
新たな条例に基づき、組織や機構を新たに設置する必要があります
14 一部事務組合等の取扱い 各町の加入事務組合等 合併により各町の法人格が消滅するため、脱退・加入等の手続きが必要になります
15 公共的団体等の取扱い 商工会議所、観光協会、社会福祉協議会等 新市町としての一体感を醸成、確立するには、産業経済団体等の公共的団体等は統合するのが望ましく、団体別にその取扱いの基本方針等について協議する必要があります
16 使用料、手数料等の取扱い 公共施設等の使用料、諸証明等の手数料 同一目的の施設や事務について、使用料や手数料に違いがある場合、あらかじめ料金等の取扱いについて調整しておく必要があります
17 補助金、交付金等の取扱い 各種団体に対する補助金等 同一目的の補助金制度や各種団体等に交付している補助金等については、あらかじめ交付基準等について調整する必要があります
18 町、字の区域及び名称の取扱い 町名、字名 通称の町名表示や大字名は、地域の歴史・文化、住民生活に密接な関わりが強いため、調整する必要があります
19 慣行の取扱い 市町章、市町民憲章、各種宣言等 市町章、市町民憲章、各種宣言、花、木、鳥や祭礼行事など慣行に関する項目については、地域の伝統や歴史・文化に配慮しながら、調整する必要があります
20 国民健康保険事業の取扱い 国民健康保険事業 各町が運営しており保険税率等が各町で異なるため、保険給付事業の一部負担金及び出産一時金等について、給付内容を調整する必要があります
21 介護保険事業の取扱い
介護保険事業
各町が運営しており保険料率等が各町で異なるため、現行保険料、納付期日の外、市町介護保険計画の策定に関する現状と将来見通しについて、調整する必要があります
22 消防団の取扱い 消防団 各町の消防団において組織、団員数等が異なるため、実質的な統合に向けて、調整する必要があります
23 各種事務事業の取扱い 国際・姉妹都市交流事業、コミュニティ施策、電算システム、公聴広報事業、情報施策、納税関係、一般廃棄物処理事業、環境対策事業、保健衛生事業、児童福祉事業、高齢者福祉事業、障害者福祉事業、商工観光事業、交通対策事業、農林水産関係事業、都市計画、建設関係事業、上水道事業、下水道事業、消防防災事業、学校教育事業、生涯学習事業、文化・スポーツ振興事業、その他協議が必要な事項 これまでの各町において実施してきたこれらの事業は、合併に伴い、住民生活に直接大きな影響を与えるものや、多額の費用を要するものなど様々です。そのため、各町の経緯や実情等に配慮しながら、サービスの実質的低下にならないよう調整するとともに、効率的な事業運営が図れるようあらかじめ検討・調整する必要があります。また、各事務事業ごとに調整案を作成し、会議の都度提案します
24 市町村建設計画
新市町のまちづくり計画 合併特例法により、合併協議会において、作成することが義務づけされています。そこで、合併による市町村建設の基本理念、基本計画等の将来構想を明らかにします。