合併協定項目の承認内容

No 項  目 承認年月日 承認内容
合併の方式 平成16年5月19日 金光町、鴨方町及び寄島町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併(対等合併)とする
合併の期日 平成17年1月19日 合併の期日は、平成18年3月21日とする。 
新市の名称 平成16年12月8日 新市の名称は「浅口市」(あさくちし)とする 
新市の事務所の位置 平成16年8月11日 新市の事務所の位置については、現有庁舎の有効利用を図り、次のとおりとする。
1 新市の事務所(本庁舎)の位置は、浅口郡鴨方町大字六条院中3050番地(現鴨方町役場)とする。
2 金光町役場及び寄島町役場の庁舎は、総合的な支所として有効活用を図り、住民サービスの低下を招かないようにする
財産の取扱い 平成16年8月11日 1 3町の所有する財産は、すべて新市に引き継ぐ。
2 財産区の財産は、財産区有財産として新市に引き継ぐ
議会の議員の定数及び任期の取扱い 平成17年1月19日 1 市町村の合併の特例に関する法律第6条第1項の規定による議会の議員の定数に関する特例及び同法第7条第1項の規定による議会の議員の在任に関する特例は適用しない。
2 地方自治法第91条第1項に定める新市の議会の議員の定数については、20名とする。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り定数を24名とする。
3 公職選挙法第15条第6項の規定に基づく選挙区は設けない。
4 報酬の額は、現行の報酬額及び同規模の自治体の例を参考に調整する
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 平成17年1月19日 1 新市に1つの農業委員会を置く。
2 3町の選挙による農業委員会の委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成18年7月31日まで引き続き新市の農業委員会の委員として在任する。
3 農業委員会等に関する法律第7条の規定により定める新市の選挙による農業委員会の委員の定数は20名とする。
4 報酬の額は、在任特例期間中は現行の報酬額をもとに調整し、その後は現行の報酬額及び同規模の自治体の例を参考に調整する
地方税の取扱い 平成17年1月19日 3町で差異のないものについては、現行のとおり市税として新市に引き継ぎ、差異のあるものについては、次のとおりとする。ただし、合併年度は旧町の例による。
1 個人町民税、法人町民税及び固定資産税の減免については、合併時に再編する。
2 金光町の都市計画区域の一部区域において課税されている都市計画税については、合併後4カ年度で廃止する。税率は、合併年度は現行のとおりとし、翌3カ年度は0.1%とする。
3 入湯税については、金光町の例により実施する 
地域審議会の取扱い  平成17年2月9日 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項に基づく地域審議会については設置しない。ただし、新市において、地域住民の声を反映したまちづくりを推進するための体制を整備する。 
10 一般職の職員の身分の取扱い 平成16年12月8日 1 3町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。
2 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
3 職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、統一を図る。
4 給与等については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。
5 現職員については、現給を保障し、新市において給料を調整する
  
11 特別職の職員の身分の取扱い 平成16年10月1日 特別職等(議会議員、農業委員会委員及び消防団員を除く。)の設置、人数、任期、報酬については、次のとおり調整する。
1 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行報酬額及び同規模の自治体の例を参考に調整する。
2 行政委員会の委員数、任期は各法令の定めるところによる。報酬の額は、現行報酬額をもとに調整する。
3 審議会・委員会等の附属機関の委員その他非常勤の特別職については、新市において引き続き設置する必要のあるものは、現行の人数、任期及び報酬額をもとに再編し、新たに設置する
12 条例、規則等の取扱い 平成16年7月14日 条例、規則等については、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。
1 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる必要があるもの
2 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの
3 合併後、逐次制定し、施行させるも
13 事務組織及び機構の取扱い 平成16年11月10日 新市の事務組織及び機構については、現有庁舎の有効活用を図り、住民サービスが低下しないよう十分配慮しつつ、次の方針に基づき合併時に整備するものとする。
1 地方分権時代における各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
2 住民の声を適正に反映することができる組織・機構
3 住民にとってわかりやすく、利用しやすい組織・機構
4 部課制を基本とし、指揮命令系統や責任の所在が明確な組織・機構
5 簡素で効率的な組織・機
14 一部事務組合等の取扱い
(その1)
平成16年11月10日
(その2)
平成17年1月19日
(その1)
1 竹川組合、井笠地区農業共済事務組合、倉敷西部清掃施設組合、岡山県西部環境整備施設組合、岡山県西部衛生施設組合、備南競艇事業組合、岡山県市町村税整理組合、岡山県市町村職員退職手当組合、岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合及び岡山県市町村職員互助組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
2 公平委員会事務及び病院群輪番制病院等運営費補助金に関する事務については、合併の日の前日をもって委託に関する規約を廃し、新市において合併の日に現行の事務委託規約の内容により委託する。
(その2)
1 岡山県西部地区養護老人ホーム組合、岡山県西南水道企業団、笠岡地区消防組合及び岡山県消防補償等組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
2 岡山県南広域市町村圏振興協議会及び井笠圏域振興協議会については、合併の日の前日をもって当該協議会から脱退し、新市において合併の日に井笠圏域振興協議会へ新たに加入する。
3 笠岡市外4町青少年補導協議会については、合併の日の前日をもって当該協議会から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
4 浅口郡視聴覚教育協議会及び里庄町寄島町介護認定審査会については、合併の日の前日をもって廃止する。
5 金光町に係る消防に関する事務及び液化石油ガス設備工事に関する事務については、合併の日の前日をもって委託に関する規約を廃し、新市において合併の日に現行の事務委託規約の内容により委託する 
15 公共的団体等の取扱い 平成16年12月8日 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。
1 各町に共通している団体又はこれに準ずる団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整に努めるものとし、統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整に努める。
2 各町独自の団体については、現行のとおりとし、新市を対象として組織することが望ましい団体については、その方向で調整に努める
 
16 使用料、手数料等の取扱い 平成16年11月10日 1 使用料については、原則として、現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用料については、住民負担に配慮の上、合併時に調整する。
2 手数料については、負担公平の原則により、合併時に統一する。
3 各協定項目で個別に協議・承認された使用料、手数料等は、それぞれの調整方針による
 
17 補助金、交付金等の取扱い 平成16年12月8日 補助金、交付金等については、その事業目的、効果を総合的に判断するとともに、従来からの経緯や実情を考慮し、統合及び廃止を含め、新市において次のとおり調整する。
1 3町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、できるだけ早い機会に関係団体等との協議を図りながら、統一する方向で調整に努める。
2 各町独自の補助金、交付金等については、制度の内容、実績等を踏まえ、市域全体の均衡を保つよう調整する。
3 各協定項目で個別に協議・承認された補助金、交付金等については、それぞれの調整方針による
18 町、字の区域及び名称の取扱い 平成16年7月14日 1 字の区域については、従来のとおりとする。
2 町、字の名称については、現行の大字名から「大字」の字句を削除し、「浅口郡」を新市の名称に置き換える
19 慣行の取扱い
(1〜4)
平成16年7月14日
(5〜6)
平成16年8月11日
1 市章については、合併時に新たに定める。
2 市民憲章については、新市において新たに定める。
3 市の花・木・歌等の象徴的な事項については、新市において検討する。
4 宣言については、新市において検討する。
5 表彰については、新市において新たに定める。
6 名誉町民については、合併後も引き続きその功績を顕彰する
20 国民健康保険事業の取扱い 平成16年11月10日 1 国民健康保険税については、国民健康保険事業の健全な運営が行えるよう、次のとおり調整する。ただし、合併年度は現行のとおりとする。
(1)賦課方式については、所得割、均等割及び平等割とする。
(2)税率、納期及び減免については、合併時に再編する。
(3)賦課期日、軽減割合及び賦課限度額については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 保険給付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 保健事業等については、合併後速やかに調整する。
4 国民健康保険運営協議会は、新市において再編し新たに設置する。
5 国民健康保険事業基金については、すべて新市に引き継ぐ
21 介護保険事業の取扱い 平成16年12月8日 1 第1号被保険者の資格取得日及び賦課期日については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 保険料率及び納期については、合併時に再編する。ただし、合併年度は旧町の例による。
3 保険料の減免については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
4 介護保険事業計画については、3町の計画の集合体を新市の計画とし、平成18年度から新たな計画を策定し、事業を実施する。
5 介護保険運営協議会及び介護保険認定審査会は、新市において再編し新たに設置する。
6 訪問調査事業については、合併時に再編する。
7 介護保険給付事業及び介護保険低所得者利用者負担軽減対策補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
8 介護給付費準備基金及び債務については、すべて新市に引き継ぐ
 
22 消防団の取扱い 平成16年11月10日 1 消防団の組織及び消防団員の報酬等については、合併時に再編する。なお、消防団の組織は、方面団制をとる。
2 表彰及び活動等については、合併後速やかに調整する。
3 寄島町消防委員会については、合併時に廃止する
23 各種事務事業の取扱い - -  
(1) 国際・姉妹都市交流事業の取扱い 平成16年7月14日 1 姉妹都市交流については、新市に引き継ぐ。
2 国際交流事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、各種交流事業の推進に努める
(2) コミュニティ施策の取扱い 平成16年10月1日 1 自治組織(行政区、自治組合、町内会)は、現行の制度を新市に引き継ぎ、合併後統一した新しい組織及び体制について調整する。コミュニティ推進協議会は、合併後新たな組織及び体制について調整する。
2 自治組織への報償費等については、合併時に再編し新たな基準を設定する。
3 地域づくり補助事業については、合併時に制度を再編する。
4 コミュニティ施設整備補助事業については、鴨方町の制度を基本に合併時に調整する。
5 研修バス制度は、金光町の制度を基本に合併時に調整する。ただし、合併年度は旧町の例による
 
(3) 電算システムの取扱い 平成16年11月10日 1 住民情報、税情報等の基幹業務系システム及び財務会計、グループウェア等の内部情報系システムについては、合併時に電算システムを統合し、住民サービスの低下を招かないよう調整する。
2 単独業務処理システムについては、関連する事務事業の調整方針に基づき、業務に支障がないよう調整する
(4) 公聴広報事業の取扱い 平成16年8月11日 1 広報紙の発行については、合併時に統合し、毎月発行する。
2 ホームページについては、合併時に再編し、開設する。
3 町勢要覧については、新市において新たに作成する。
4 その他公聴広報事業については、新市において調整する
(5) 情報施策の取扱い 平成17年2月9日 1 地域情報化については、新市において新たに情報化基本計画を策定し、金光町テレトピア計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。
2 ケーブルテレビについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、随時調整する。
3 情報通信基盤整備については、合併後も引き続き推進する。
4 情報公開・個人情報保護については、金光町の例により合併時に統合する
  
(6) 納税関係の取扱い 平成16年10月1日 1 前納報奨金については、合併後3カ年度で廃止する。報奨金の率は、合併年度は現行のとおりとし、翌2カ年度は0.3%とする。
2 督促手数料については、鴨方町の例により合併時に統合する。
3 納税貯蓄組合制度については、鴨方町の例により合併時に統合する。
4 口座振替制度については、現行の取扱金融機関をすべて対象とするよう合併時に調整する
 
(7) 一般廃棄物処理事業の取扱い 平成16年10月1日 1 廃棄物処理等計画については、新市において策定する。
2 一般廃棄物の収集運搬、処理業務については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、随時調整する。
3 一般廃棄物集積場整備事業助成制度については、鴨方町の例を基本に合併時に調整する。
4 生ごみ処理機購入費補助事業及び資源ごみ回収推進団体報奨金事業については、鴨方町の例により合併時に統合する。
5 一般家庭用ごみ袋の販売については、鴨方町の例により合併時に統合する。
6 し尿・浄化槽汚泥の収集、処理業務については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、随時調整する
 
(8) 環境対策事業の取扱い 平成16年10月1日 1 環境衛生委員は、新市において再編し新たに設置する。
2 合併処理浄化槽設置事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 火葬場及び使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、随時調整する。
4 火葬補助金については、住民負担が無料となるよう合併時に再編する。
5 環境美化事業については、実施時期等を調整し、新市において引き続き実施する。
6 公害防止協定については、新市に引き継ぐ。各種環境調査については、新市で調整し実施する。
7 墓地については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
8 狂犬病予防事業については、鴨方町の例により合併時に統合する
 
(9) 保健衛生事業の取扱い 平成16年11月10日 1 予防接種事業、老人保健事業基本健康診査、母子個別健診及び骨粗しょう症検診については、鴨方町の例により合併時に調整する。
2 結核予防及び精神保健事業については、合併時に再編し新市において実施する。
3 乳幼児集団健診、精密健康診査、各種がん検診、生活習慣病予防事業、痴呆予防事業及び訪問指導については、新市において事業内容を速やかに調整し実施する。
4 愛育委員会については、新市において再編し新たに設置する
  
(10) 児童福祉事業の取扱い
(その1)
平成16年10月1日
(その2)
平成16年12月8日
(その1)
1 保育事業については、新市に引き継ぐものとするが、サービスに差があるため、新市において次のとおりとする。
 @ 公立の保育所については、民営化する方向で合併後速やかに調整する。
 A 保育料については、合併の翌年度から引き下げる方向で調整する。
 B 特別保育事業については、金光町の例により合併時から順次実施する。
2 乳幼児医療費助成事業については、金光町の例により合併時に統合する。
 ただし、合併年度は、旧町の例による。
3 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当については、現行のとおり新市に引き継ぐ

(その2)
1 ひとり親家庭等医療費助成事業及び遺児激励金支給事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 預かり保育事業及び学童保育(放課後児童クラブ)事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするが、開設曜日、時間、保護者負担金等については、統一する方向で合併後速やかに調整する。
3 民生委員児童委員協議会については、金光町及び寄島町の例により合併時に統合する
(11) 高齢者福祉事業の取扱い 平成17年1月19日 1 在宅介護支援センターについては、基幹型センターを新たに1カ所設置し、現在の地域型センターは、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 軽度生活支援訪問事業、生きがい活動支援通所事業及び生活管理指導事業については、合併時に再編する。
3 ひとり暮らし老人共同生活支援事業及び老人日常生活用具給付等事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
4 福祉巡回バス運行事業については、合併時に再編する。
5 配食サービス、緊急通報システム及び家族介護交流事業については、合併後速やかに調整する。
6 家族介護用品の支給については、金光町及び寄島町の例により合併時に統合する。
7 家族介護慰労事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
8 敬老関係事業については、合併時に再編する
(12) 障害者福祉事業の取扱い 平成16年11月10日 1 国、県等の定める制度に基づき実施している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 障害者計画については、新市において速やかに策定する。
3 障害者共同作業所の管理・運営については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
4 障害者通院等支援事業、精神障害者居宅介護事業及び民間社会福祉施設整備費補助事業については、合併時に再編する。
5 児童福祉年金については、金光町の例により実施する
 
(13) 商工観光事業の取扱い 平成16年8月11日 1 企業誘致関係事業については、新市において関係規則等を制定し、誘致に努める。
2 小規模企業対策資金利子等補助制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。
3 商工団体・観光団体、イベント等への助成については、新市において調整する。
4 観光振興事業については、現行の事業を活かしながら、新市において魅力ある一体的な振興に努める
 
(14) 交通対策事業の取扱い 平成16年10月1日 1 交通安全啓発事業については、現行のとおり実施する。
2 駐車場及び駐輪場事業については、当面は現行のとおりとし、新市において速やかに調整する。
3 交通指導員は、新市において再編し新たに設置する。
4 婦人交通指導員は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5 地方バス路線については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
6 町民交通傷害保険については、合併時に廃止する。ただし、合併年度は現行のとおりとする。
7 安全灯・防犯灯については、当面は現行のとおりとし、金光町の制度を基本に新市において速やかに調整する
(15) 農林水産関係事業の取扱い 平成16年12月8日 1 地域農政推進対策については、新市において速やかに地域農業マスタープランを策定する。
2 農業振興地域整備計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たに策定する。
3 水田農業構造改革対策事業については、国等の施策の動向を踏まえ、新市において調整する。
4 農業振興助成制度については、鴨方町の例により実施する。
5 耕地関係事業等については、合併時に基準を制定し、実施する。ただし、継続事業については旧町の例による。
6 ため池管理については、合併後速やかに調整する。
7 町民農園については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
8 森林整備計画については、新市において速やかに策定する。
9 松くい虫防除事業については、現行のとおり新市において実施する。
10 農林漁業関係資金利子補給制度については、合併時に再編する。
11 漁船保険助成事業については、現行のとおり新市において実施する
 
(16) 都市計画の取扱い 平成17年1月19日 1 土地利用計画については、新市において国土利用計画を策定する。
2 都市計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、都市計画区域及び区域区分は、今後見直しを含め新市において調整する。
3 都市計画マスタープランについては、新市において新たに策定する。
4 都市計画審議会については、鴨方町の例により、新市において新たに設置する。
5 開発行為の指導事務については、合併時に再編する。
6 開発事業対策委員会については、新市において新たに設置する
(17) 建設関係事業の取扱い 平成16年11月10日 1 入札関係事務については、合併時に統一した規則等を制定し、実施する。
2 町管理施設使用料については、合併時に再編する。ただし、合併年度は旧町の例による。
3 土木関係事業については、合併時に基準を制定し、実施する。
4 土木委員については、現行の人数、任期及び報酬額をもとに再編し、新たに設置する。
5 公営住宅管理事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ 
(18) 上水道事業の取扱い 平成17年2月9日 上水道事業については、新市において負担公平の原則に基づき次のとおり調整する。ただし、合併年度は旧町の例による。
1 受水先等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、随時調整する。
2 賦課徴収事務及び水道使用料については、鴨方町の例により合併時に統合する。
3 水道関係手数料については、寄島町の例により合併時に統合する。
4 水道工事負担金については、金光町及び鴨方町の例により合併時に統合する。
5 預り予納金については、鴨方町及び寄島町の例により合併時に統合する
  
(19) 下水道事業の取扱い 平成16年10月1日 1 公共下水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 公共下水道事業受益者負担金及び分担金については、鴨方町の例により合併時に統合する。ただし、寄島処理区については、現行のとおりとする。
3 公共下水道使用料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。水道水以外を使用する場合の使用水量の認定については、合併時に調整する。
4 公共下水道排水設備改造資金利子補給事業については、鴨方町の例により合併時に統合する。
5 地域し尿処理施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ
 
(20) 消防防災事業の取扱い 平成16年8月11日 1 防災会議及び水防協議会については、合併時に新たに設置し、新市において地域防災計画及び水防計画を策定する。
2 防災行政無線については、現行のまま新市に引き継ぎ、合併後に調整する。
3 災害時の相互応援協定については、これまでの経緯を踏まえ、新市において新たに締結する。
4 消防水利及び自主防災組織については、現行のまま新市に引き継ぐ。
5 その他の消防防災関係事業については、新市において調整する
(21) 学校教育事業の取扱い 平成16年11月10日 1 小・中学校及び幼稚園の設置並びにその通学区域については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、通学区域については、新市において、児童・生徒の動向等を踏まえ検討する。
2 学校給食事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。金光町立幼稚園については、合併後速やかに実施する方向で調整する。
3 就学援助事業については、合併時に再編する。
4 幼稚園使用料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5 幼稚園児通園バスについては、現在の区域で新市においても引き続き実施する。
6 就園奨励事業の公立幼稚園分については、合併時に再編し、私立幼稚園分については、金光町の例による。
7 AET(英語指導助手)派遣事業については、鴨方町の例により合併時に統合する。
8 国際交流員配置事業については、鴨方町の例を基本に実施する。
9 ランドセル配布事業については、合併時までに調整する。
10 ヘルメット購入補助については、鴨方町の例により合併時に統合する。
11 防犯ブザー配布事業及び発明工夫奨励事業については、鴨方町の例により実施する 
(22) 生涯学習事業の取扱い 平成16年12月8日 1 社会教育委員、社会教育指導員及び公民館運営審議会は、新市において再編し新たに設置する。
2 町民会館運営審議会は、合併時に廃止する。
3 公民館の管理・運営については、合併時に調整する。
4 生涯学習推進本部及び推進組織は、新市において再編し新たに設置する。
5 生涯学習関連事業については、住民の学習ニーズに的確に対応するよう合併時に調整する。
6 青少年育成組織及び図書館運営協議会は、新市において再編し新たに設置する。
7 図書館の管理・運営については、合併時に調整する。
8 人権教育推進組織は、新市において再編し新たに設置する。
9 人権教育推進事業については、人権意識の高揚を図るため、新市において事業内容を調整し実施する
  
(23) 文化・スポーツ振興事業の取扱い 平成16年10月1日 1 文化財保護事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、文化財保護委員会は、新市において再編し、新たに設置する。
2 文化関連施設管理運営については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 文化活動事業については、合併後速やかに調整する。
4 体育指導委員会は、新市において再編し、新たに設置する。
5 社会体育施設管理運営については、合併時に調整する。
6 スポーツ活動事業については、合併後速やかに調整する 
(24) その他協議が必要な事項の取扱い -  -  
24 市町村建設計画 平成17年2月9日 市町村建設計画については、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。